原発再稼働に新潟県民の意思を示そう
私たち「柏崎刈羽原発再稼働の是非を県民投票で決める会」(略称:県民投票で決める会)は、“柏崎刈羽原発再稼働の是非を問う”県民投票を実現するために、新潟県に直接請求する署名活動を実施しています。
花角知事は再稼働について「県民に信を問う」と述べていますが、具体的な方法や時期は明確にされないまま時間が過ぎています。
私たち一人ひとりが、柏崎刈羽原発と正面から向き合い、県民投票を通して、賛成・反対を超えて再稼働について熟議し、県政の主人公として責任をもって意思表示することは、新潟県の民意を確認する重要な機会となるはずです。
県民投票を実施するためには、県議会で条例の制定が必要です。直接請求という方法で議会に条例制定を求めるためには、新潟県の有権者の50分の1を超える署名が必要です。
ぜひ署名活動にご協力をお願いいたします。
【「県民投票」「直接請求」とは】
- 原発再稼働の是非について、県民の民意を明らかにするための住民投票を実施する条例制定を請求。
- 「請求代表者」が署名集約の主体。
- 「受任者」が「請求代表者」の委任を受け、それぞれの居住する市町村(政令市の場合は行政区)の範囲内で署名を集めることができる。
- 署名期間は告示(請求→県選管の証明書発行)から2か月。
【必要署名数】
36,404筆
【目標署名数】
200,000筆
【主なスケジュール】
- 10月2日(水) 新潟県へ条例制定請求書提出
- 10月9日(水)頃 証明書が発行され告示 署名収集期間は62日間(2ヶ月)
- ※10月9日に衆議院解散行われたため解散翌日(10日)から衆議院選挙投票日(27日)まで署名収集は停止。
- 10月28日(月) 署名活動開始
- 12月28日(土) 署名活動終了予定
<一部自治体の署名禁止期間と署名収集期間>
市町村長選挙および議員選挙がある自治体では、任期満了日の60日前から投票日まで「署名禁止期間」となります。その分「署名収集期間」が後ろにズレますので下記をご確認ください。
- 柏崎市 署名禁止期間:10月10日~11月17日 署名収集期間:11月18日~1月18日確定
- 刈羽村 署名禁止期間:10月10日~11月12日 署名収集期間:11月13日~1月13日確定
- 南魚沼市 署名禁止期間:10月10日~11月24日 署名収集期間:11月25日~1月25日確定
- 魚沼市 署名禁止期間:10月10日~12月8日 署名収集期間:12月9日~2月8日*
*11月以降の首長選挙で「無競争」となった場合、告示日の翌日から「署名収集期間」となるため、市は7日間/村は5日間前倒しになります。 - 2025年2月〜3月:県に署名簿の提出等
- 2025年4月〜5月:臨時県議会の招集 条例案の討議・議決
活動に参加しよう
署名書く以外にも、署名を広げる方法があります
活動に寄付する
県民の大きな意思として住民投票を求めるために署名数20万筆を目標としています。そのため署名簿の印刷だけでも300万円以上かかります。新潟県民だけでなく、全国からご支援を何卒よろしくお願いいたします。
イベントやSNSで活動を広める
講演会や映画上映会などイベント開催して署名を集めたり、署名活動をSNSや動画サイトで発信して広めてください。
新潟県条例制定請求書
(今回の署名で県議会に求める内容)
請求の要旨
2011年3月の福島第一原子力発電所の事故以来、私たちは隣県の人々の暮らしが一変する様を目の当たりにしてきました。
原発事故に関する「三つの検証」(以下、「三つの検証」という)の生活分科会座長は、原発事故による生活への深刻な影響、生活再建の困難さ、ふるさと喪失など避難に伴う様々な苦悩をくわしく検証したうえで、「新潟県民の皆様には、ひとたび原発事故が起きると、その周辺の住民の生活がどのような影響を受けるのかについて、ぜひ『自分ごと』としてお考えいただければと思う」と総括されました。福島第一原子力発電所の緊急事態宣言は、事故から13年を経た現在も継続中です。
私たちが住む新潟県には世界最大規模の東京電力柏崎刈羽原子力発電所(以下、柏崎刈羽原発という)があります。13年以上運転を停止しており、政府、東京電力はその再稼働に向けて手続きを進めています。
柏崎刈羽原発の再稼働は、私たち新潟県民の生命と暮らしに直結する問題です。
昨年、「三つの検証」報告が県民に公表されました。
この間、2007年中越沖地震や2024年能登半島地震などを経験し、私たちは多くの教訓を得ました。再生可能エネルギーと核のゴミ処理の見通しについても認識を深めてきました。
一方、新潟県知事は、2018年実施の新潟県知事選挙において、柏崎刈羽原発・再稼働の是非は、「県民に信を問う」と、公約に掲げ当選されました。
そこで、知事の公約の実現のためにも、私たち県民の一人ひとりが、柏崎刈羽原発と正面から向き合い、賛成・反対を超え、再稼働について熟議し、県政の主人公として責任をもって意思表示することは、新潟県の民意を確認する重要な機会となります。
そのために柏崎刈羽原発の再稼働の是非を直接県民に問う投票を実施し、その結果を原発再稼働に関する知事の方針・施策にしっかりと反映していただくことが、ふるさと新潟の自治と発展につながると確信します。「新潟の未来は新潟県民が決める」これが私たちの願いです。
以上の理由から、私たちは地方自治法の定めに基づき、柏崎刈羽原発の再稼働の是非を問う新潟県民投票条例の制定を請求いたします。
署名スポット
街頭署名活動やお店など営業時間中に署名できる場所を署名スポットとして公開しています。
ご自身が住民登録されている市区町村の署名簿に署名できますので、各署名スポットの「署名できる方」をよくご確認ください。
お近くに署名スポットがない場合は地域窓口や県全体窓口(事務局)にご連絡ください。
【街頭スポット】
街頭やイベント会場で署名いただけます
<新潟市北区>
11月10日(日)9:00〜9:45 @葛塚市(いち)
11月23日(土)・12月1日(日)14時〜16時 @葛塚コミュニティセンター 1階会議室 (葛塚3197)
〜北区の会のメンバーがお待ちしております〜
署名できる方:北区の有権者の方
<新潟市中央区>
11月5日(火)12:00〜13:00 @本町商店街(牛丼の吉野家の前)
11月9日(土)12:00〜13:00 @新潟日報メディアシップ前
11月9日(土)12:30~13:30 @新潟国際情報大学中央キャンパス前
11月12日(火)12:00〜13:00 @古町十字路
11月16日(土)12:00〜13:00 @新潟伊勢丹前
11月23日(土)10:00~16:00 @本町通アーケード(牛丼吉野家前)
署名できる方:新潟県内全域の有権者の方
11月24日(日)10:00~16:00 @新潟日報メディアシップ前
署名できる方:新潟県内全域の有権者の方
<新潟市西区>
11月10日(日)10:00~11:00 @青山イオン横の新潟交通BRTバス停
<三条市>
11月22日(金)午前7:00~8:30 @三条市中央市場(六斎市の会場)
問合せ:080-6555-8481
署名できる方:新潟県内全域の有権者の方
<加茂市>
毎週土曜日 午後1時45分~ 約1時間 @西加茂マクドナルド交差点
問合せ:090-3643-6133
署名できる方:新潟県内全域の有権者の方
<柏崎市>
11月23日(土)12:30〜 @商工会議所向かいの市民プラザ前
問合せ:080-9534-2035
署名できる方:新潟県内全域の有権者の方
<上越市>
11月10日(日) 13:00〜13:40 @高田城址公園内オーレンプラザ駐車場付近
11月16日(土)13:00〜15:00 @高田城址公園内高田図書館前
11月23日(土)10:00~12:00 高田図書館前街頭署名
11月23日(土)11:00~11:30 カニ池交差点
11月24日(日)10:00~12:00 高田城址公園芝生広場横街頭署名
11月24日(日) 9:00~17:00 高田世界館「上越★農業映画祭」幕間時間帯
<阿賀野市>
12月8日(日)9:30~10:30 @水原六斎市(いち)ウオロク十字路付近
問合せ:080ー5681-4292、080-1807-6999
署名できる方:新潟県内全域の有権者の方
<南魚沼市>
12月8(土)10:00~15:00 @オーガニックフェスタ十日町会場段十ろうホール前ふえき農園ブースにて
署名できる方 十日町市の有権者の方、南魚沼市の有権者の方
<村上市>
11月10日(日)13:00〜 @村上市教育情報センター内「大島堅一講演会」会場
<関川村>
11月9日(土)9:30~ @関川る~む「中村哲さん映画上映会」会場(関川村大島1118-1)
【お店スポット】
定点の署名スポット
<新潟市北区>
あべスポーツ
北区白新町2-12-10
営業時間: 9:00〜19:00(定休日 水曜日)
署名できる方:北区の有権者の方
美容室 ティファニー
北区彩野1-1-1
営業時間: 9:00〜17:00 (定休日 月曜日)
署名できる方:北区の有権者の方
コーヒーハウス ワンルーム
北区柳原6-5-12
営業時間: 10:00〜16:00(定休日 日曜日)
署名できる方:北区の有権者の方
エコスペース リズム
北区嘉山2-2-10
営業時間:10:00〜18:00 (日祝定休・不定休有)
電話: 025-387-5557
署名できる方:北区の有権者の方
すなっく Emie
北区白新町2-1-5
営業時間: 20:00〜(定休日 月曜日)
署名できる方: 北区の有権者の方
司)食彩氣楽
北区新鼻19番地
営業時間: 11:00〜14:00(定休日:水曜、祝日、第3日曜)
署名できる方: 北区の有権者の方
<新潟市中央区>
水内基成法律事務所
中央区西堀通五番町855-5フロンティア古町ビル6階
開設時間:平日 9:00~17:00
電話:025-225-3143
※不在の場合もあるため、事前に電話をいただけるとありがたいです
署名できる方:新潟県内全域の有権者の方
新潟県民主医療機関連合会
中央区医学町通1-45 第2関本ビル2F
025-224-4073
開設時間:平日 9:00〜17:00
署名できる方: 中央区、西区、秋葉区、南区の有権者の方
新潟県平和運動センター
新潟市中央区新光町6-2 勤労福祉会館3階
電話:025-281-8100
開設時間:月曜日から金曜日までの9:00〜17:00
署名できる方:新潟県内全域の有権者の方
<新潟市西区>
新潟大学職員組合
西区五十嵐2の町8050 新潟大学厚生センター1階
開設時間:月曜~金曜(祝日を除く) 9:15~18:15
電話:025-262-6096
※新潟大学生協書籍部の裏、情報基盤センターの向かいにあります。窓に署名を集めている旨の張り紙があります。所在地ご不明のときは遠慮なく電話にてご連絡ください。
署名できる方:新潟県内全域の有権者の方
中山均事務所
西区大野町2939-1
開設時間:毎週土曜午前9時半~11時半
電話:025-230-6442
署名できる方:新潟市西区の有権者の方
<新潟市西蒲区>
寺子屋
西蒲区巻甲2959番地
開設時間: 日曜祝日以外の10:00〜21:30
電話: 0256-73-2939
署名できる方: 新潟市西蒲区の有権者の方
<長岡市>
柏崎刈羽原発再稼働の是非を県民投票で決める会 長岡実行委員会事務所
長岡市長町1丁目3-4
12月末まで無休 10:00-16:00
℡ 0258-33-0111
署名できる方:新潟県内全域の有権者の方
※長岡市内の署名及び市内協力店については長岡事務所にお問い合わせください。
フレンチダイニング アシェット
新潟県長岡市大島本町2-11-21
開設時間:定休日(火曜日、第3水曜日)以外の10:00~15:00
電話:0258-29-7202
署名できる方:長岡市の有権者の方
フェアトレードの店 ら・なぷぅ
長岡市東坂之上町3丁目1-10 スタジオチャオ1F
水~土 12:00-18:30
℡ 0258-32-4711
署名できる方:長岡市内の有権者の方
和菓子 かさはら菓子店
長岡市台町1丁目10-2
月~土 10:00-17:00
℡ 0258-32-3498
署名できる方:長岡市内の有権者の方
洋服店 SEZIO
長岡市大手通1丁目5-2
水曜定休 それ以外10:00-18:00
℡ 0258-34-1160
署名できる方:長岡市内の有権者の方
ギャラリー&カフェ ギャラリー沙蔵
長岡市本町1丁目4-3
水曜、木曜定休 それ以外11:00-17:00
℡ 0258-39-7093
署名できる方:長岡市内の有権者の方
喫茶・陶器 DEKUNOBO
長岡市与板町与板乙1527-2
月曜、火曜定休 それ以外 8:00-14:00
℡ 0258-72-4092
署名できる方:長岡市内の有権者の方
各種講座 ゆめみどり1/f
長岡市今井3丁目136-1
署名可能時間:講座開講時
問い合わせ先:090-8024-1260(船岡)
署名できる方:長岡市内の有権者の方
自然食品の店 わむ
長岡市川袋町1863-2
日曜、月曜定休 それ以外 13:00-17:00
問い合わせ先:070-2793-0710(茂岱)
署名できる方:長岡市内の有権者の方
<上越市>
ラ・ソネ菓寮
上越市春日山町3-19-7
開設時間:10:00~19:00(11月は無休)
電話: 025-526-2208
署名できる方: 上越市の有権者の方
ギフト&地酒の南部堂
上越市大潟区土底浜1032
開設時間:9時~18時(毎週水曜日は休み)
連絡先:090-7260-9407(上野)
署名できる方:上越市の有権者
相川菓子店
上越市仲町1-4-7
開設時間:9時~18時(日曜日は17時まで。月曜日は休み。11月12日、12月2・3日は臨時休業。)
連絡先:025-524-4450
署名できる方:上越市の有権者
牧田まさき事務所
〒943-0151 上越市平成町109 平成オフィス203号
(一階が和菓子のほそ山、ギャラリー陽で、その2階一番奥です。)
開設時間:平日9:30〜12:00、13:30〜16:00
電話:025-520-7111
署名できる方: 上越市の有権者の方
土田竜吾事務所
〒943-0825 上越市東本町3-3-35
開設時間:平日9:00〜12:00
電話:080-9580-9406
署名できる方: 上越市の有権者の方
馬場ひでゆき事務所
上越市本町3-3-3 ダイヤパレス高田弐番館2F
開設時間:平日10:00〜17:00(但し水曜日は10:00〜12:00)
電話:025-546-7111
署名できる方:上越市の有権者の方
小林米店
上越市大町3-2-9
開設時間:9:00〜17:00(署名に来られる前に下記に電話をお願いします)
電話:090-2987-0157 or 090-3647-0600
署名できる方:上越市の有権者の方
<三条市>
教育文化会館
三条市興野3-1-9-1階(茶色3階建てビル)
開設時間:ほとんど毎日 9:00~18:00頃
電話:080-6555-8481(できれば事前にお電話をお願いします)
署名できる方:三条市の有権者の方
エコロジーショップ みずすまし
三条市桜木町1-26
開設時間:月曜日から金曜日 都合により休業有り 10時頃から18時頃まで
連絡先:0256-33-7793
署名できる方:三条市、燕市、見附市の有権者の方
<南魚沼市11/25~1/25>
ふえき農園
南魚沼市大月1236-1
開設時間:月・水(12:00~15:00)、土(10:00~12:00)
電話:025-788-0107
署名できる方:南魚沼市の有権者の方
※年末年始、イベント等で営業日変更や、不在時があります。事前連絡をお願いします。
※3人以上の方をまとめてくだされば、署名簿をもって伺います。ご連絡ください。
よくあるご質問
随時追加していきます
Q1、「直接請求」ってなに?
A、「直接請求」とは、間接民主主義を補完する仕組みとして、地方公共団体の選挙権を有する者の一定数以上の署名を集めることで、その代表者から一定事項を請求することができる制度(地方自治法に定められた住民の権利)です。
① 条例制定・改廃、事務の監査請求には、有権者の50分の1以上の署名が必要です。
今回の運動は、これに該当します。
令和6年6月の新潟県内の有権者数は、1,827,708人ですから、50分の1で36,555人…3万7千人を超えれば直接請求が成立することとなります。
Q2、「直接請求」の流れはどうなっているの?
A、都道府県に対する「直接請求」の場合、以下のようになります。
請求代表者が連名で「条例制定請求書」を知事に提出し、「請求代表者証明書」の交付を申請します。
知事が、「請求代表者証明書」を請求代表人に交付します。
請求代表者は所定の署名簿(Q5参照)を作成し、「受任者」に署名収集を委任します。
請求代表者および「受任者」は、県民から署名を収集します。署名収集期間は2ヶ月(62日)以内です。
集められた署名簿を、署名収集期間満了日の翌日から10日以内に、いったん市区町村の選挙管理委員会に提出します。提出された署名簿は、市区町村の選挙管理委員会による審査(20日間)、関係人の縦覧(7日間)を経て、あらためて提出者に返却されます。
返却された全県の署名簿をまとめて、知事への本請求をおこないます。
知事は、本請求をうけて、県議会を招集し、条例案に自らの意見を付して議案として提案し、県議会での審議をへて議決されます。
Q3、署名を収集できるのはだれ?
A、署名の収集は、「請求代表者」又は請求代表者から委任を受けた署名収集「受任者」が行ないます。
- 署名を収集することができるのは、「請求代表者」と署名収集「受任者」に限られており、それ以外の方が署名を収集することはできません。
- 署名収集「受任者」は、新潟県と市町村の議員および首長の選挙権を有する方でなければなりません。
- 「請求代表者」はすべての市区町村で署名を収集することができますが(その場合も一つの署名簿には同一の市区町村の有権者のみ)、署名収集「受任者」はその方の属する市町村(指定都市の場合は区)の選挙権を有する方の署名しか収集することができません。
例えば、ターミナル駅で署名を収集する場合などは、署名収集「受任者」の属する市区町村以外の方からは収集できません。「請求代表者」による署名簿であれば、収集可能です。
Q4、署名できるのはだれ?
A、受任者と同じく、新潟県と市町村の議員および首長の選挙権をもつ人なら、だれでも署名することができます。
Q5、どのような署名簿で署名集めをするの?
A、署名簿は、法令の定める所定の様式により、作成する必要があります。
署名簿には、請求書(写し)、請求代表者証明書(写し)、署名収集委任状(原本)を綴り込まなければなりません。
署名簿、請求代表者証明書、署名収集委任状の様式は、地方自治法施行規則の定めにしたがって印刷します。
署名簿は分冊することができます。各署名簿に右図のような書類を添付する必要があります。
署名簿は、都道府県に関する請求は市町村ごと、指定都市に関する請求は区ごとに作製しなければなりません。
署名簿は、署名収集者(請求代表者又は署名収集受任者)ごとに作成しなければなりません。
法令の定める所定の手続によらない署名簿を用いて署名を求めることは罰則の対象となります。
署名簿は現在、印刷業者に製本をお願いしており、当面10筆用の署名簿2万冊、20筆用の署名簿を1万冊、それぞれ作成する予定です。
- 冊子になった署名簿を現場におろします。10筆用・20筆用…どちらかご希望の署名簿を使用してください。
- 表紙の「日付(署名開始日)」「市町村名」「氏名」を記入してください。
- 署名簿の「委任状」ページの「受任者」欄に、受任者となっていただく方ご本人が、自筆で署名することで署名簿が完成します。
- 署名用紙の1筆目に、「受任者」ご本人の署名を記入することから収集を開始してください。
- 1冊が終わったら、2冊目の署名簿を取り寄せて、「受任者」欄に再度ご本人が自筆で署名して収集を続けます。(2冊目以降の署名用紙には「受任者」の署名はしないでください。)
Q6、署名活動の注意点は何ですか?【重要】
A、以下の諸点に注意して、署名収集を行ってください。
- 署名禁止期間ではない期間に署名していただきましょう。
- 署名は、自筆であることが求められます。ご夫婦やご家族であっても、かならず自署していただきましょう。
- 署名欄に印鑑は不要となりました。
- 住所表記は、その方の住民票に書かれている住所を記入していただきましょう。まれに、お住まいの住所と住民票登録住所とが違う方がいらっしゃいますので、注意してください。
- 「〇〇丁目◇◇番地▲▲号」という表記は、「〇〇-◇◇-▲▲」と「ハイフン」でつないでもOKです。
- 署名権者が「心身の故障その他の事由」により署名簿に署名できない場合(※)、代筆することが可能です。
※文字が読めない方、自署能力又はこれに替わる点字による記載能力がない方等が該当します。なお、目が不自由な方は、点字で署名することができます。
しかし代筆者は、署名権者が属する市町村の選挙権を有する者でなければならず(ご家族がいればその方でOK)、署名収集者は代筆者になることができません。 - 署名欄に記載まちがいをした場合は、2~3文字なら二重線を引いて、続けて書いてください。大きく間違えた場合は、二重線を引いて次の署名欄に正しく記載してください。
- 署名収集は「受任者」が直接行うことが必要です。戸別訪問による収集や街頭での収集は可能ですが、郵便によるものや、回覧による収集はできません。
- 署名収集は、定められた収集期間内に限られます。期間外の署名は、無効になります。
署名簿見本と注意事項PDF
下記リンクから閲覧・ダウンロードできます。
Q7、署名収集の期間は、いつからいつまで?
A、署名の収集期間は、請求代表者証明書交付の告示があった10月9日から、2カ月(62日)以内ですが、10月9日に衆議院が解散され、10月27日投開票で総選挙が行われたため、この間(10月10日から27日まで)が署名禁止期間になり、10月28日(月)…署名活動開始、12月28日(土)署名活動終了となります。収集期間外に署名収集した場合は、当該署名は無効となります。
区域内で選挙が行われる場合、一定期間(任期満了の60日前から投開票日まで)、署名収集はできません。
<一部自治体の署名禁止期間と署名収集期間>
市町村長選挙および議員選挙がある自治体では、任期満了日の60日前から投票日まで「署名禁止期間」となります。
その分「署名収集期間」が後ろにズレますので下記をご確認ください。
柏崎市 署名禁止期間:10月10日~11月17日 署名収集期間:11月18日~1月18日
刈羽村 署名禁止期間:10月10日~11月17日 署名収集期間:11月18日~1月18日
南魚沼市 署名禁止期間:10月10日~11月24日 署名収集期間:11月25日~1月25日
魚沼市 署名禁止期間:10月10日~12月8日 署名収集期間:12月9日~2月8日
※11月以降の首長選挙で「無競争」となった場合、告示日の翌日から「署名収集期間」となるため、市は7日間/村は5日間前倒しになります。
Q8、受任者になれない人は、どんな人?
A、住民票が県内にない人は「受任者」にはなれませんし、署名もできません。
また、特殊の利害関係を利用して(※地位利用)署名運動を推進しようとした者は、罰則(4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金)があります。
※「地位利用」とは…署名権者もしくは署名運動者が関係する特殊の利害関係を利用して、署名権者または署名運動者を威迫して署名させるなどの行為。
民生委員の方が受任者となることについては、制度上の問題はありません。ただし、職務を通して知り得た情報を署名運動に利用することは、厳に慎まなければなりません。
地域(各市区町村)窓口・担当者
【長岡市】
県民投票で決める会長岡
事務所:〒940-0053長岡市長町1丁目3-4
0258-33-0111
FAX:0258-33-0112
ウェブサイト:https://kenmintouhyounagaoka.web.fc2.com
山田秋夫
090-5214-1798
柏崎刈羽原発再稼働の是非を県民投票で決める会・柏崎刈羽
事務所:柏崎市西本町1丁目11-11
080-9534-2035
FAX:0257-41-5395
メール:kktouhyou2024@gmail.com武本和幸(刈羽村担当)
0257-45-2789
【上越市】
県民投票で決める会・上越
〒943-0837 上越市南城町2-4-6 片岡豊
電話:025-524-2524/090-3690-0116
【新潟市北区】
風間ルミ子
090-4099-5726
小林文子
090-5347-0060
【新潟市中央区】
水内基成
951-8061 新潟市中央区西堀通五番町855-5 フロンティア古町ビル6階 水内基成法律事務所
080-5372-0453
FAXF025-225-3148
メール:m-mizu@theia.ocn.ne.jp山口敏昭
950-0912 新潟市中央区南笹口1-1-38 コープオリンピア笹口603 新潟県労働組合交流センター
℡・FAX 025-247-5562090-6628-5149
広沢利幸
951-8028 新潟市中央区東湊町通一ノ町2545-24 ひろさわ内科医院
メール:hirosawatoshiyuki1960@gmail.com
025-225-8880
FAX 025-225-8881
野本孝子
090-8946-4642
【東区】
渋谷明治090-5558-7608
室橋春季
090-5330-4374
飯塚孝子
090-1885-4091
【江南区】
本図良雄090-5315-5155
【秋葉区】
岡村雄二
090-4815-8031
【南区】
磯貝潤子
090-6786-2786
【西区】
柏崎刈羽原発再稼働の是非を県民投票で決める西区の会
事務所:新潟市西区小新南1-3-5
025-378-1500
FAX:025-378-1508
広瀬喜代子
090-7249-6971
小林義昭
090-1500-8845
【西蒲区】
竹内功
953-0041 新潟市西蒲区巻甲130-1 巻労農会館
090-1612-1832
【三条市】
鶴巻俊樹
955-0046 三条市興野3-1-9 三条加茂地区労内
080-6555-8481
【新発田市】
957-0017 新発田市新富町1-6-24 小林誠事務所
0254-20-3777(月~金9~16時)
【小千谷市】
佐藤隆一
947-0031 小千谷市土川2-19-6
090-2336-3251
内山博志
小千谷市大字山谷2772
0258-83-3309090-7194-5679
駒井和彦
小千谷市大字岩沢1107
090-2337-3525【加茂市】
中沢まさこ959-1355 加茂市若宮町2-13-18
0256-53-3805
菊田 仁
090-6710-5640
【十日町市】
滝沢貞親
948-0057 十日町市春日町1-23
090-2410-5218
【見附市】
渡辺みどり
954-0053 見附市本町1-2-35
0258-62-4393090-3048-3549
【村上市・粟島浦村】
中倉睦子
958-0055 村上市岩船縦新町1-10
090-6133-8297佐藤和明
090-5440-8763
【燕市】
黒田玲959-0106 燕市分水東学校町2-4-15
090-1373-0034長井由喜雄
080-5373-1441
【糸魚川市】
山下 勝941-0005 糸魚川市厚田525-4
090-2460-9044【妙高市】
近藤貞夫
944-0095 妙高市大字十日町374-8
090-3333-5896
FAX 0255-72-1294
【五泉市】
伊藤昭一959-1862 五泉市旭町6-45 五泉農民会館
0250-42-4000FAX 0250-43-6080
波塚静亮
959-1704 五泉市村松甲1979
0250-58-3555
090-3006-9250
【阿賀野市】
大賀あや子
959-2205 阿賀野市寺社甲1882-25
080-1807-6999
【佐渡市】
永田治人952-1202 佐渡市吉井本郷1189
080-1192-1066
【魚沼市】
渡部良司
946-0075 魚沼市吉田487-2
025-792-1687
【南魚沼市】
樋口秀敏
949-6408 南魚沼市塩沢1412-2 阿部アパート101 樋口秀敏事務所
090-5502-2554
【胎内市】
後藤幹夫
〒959-2646:新潟県胎内市西栄町6-24
電話:0254-44-6300 携帯:090-8843-7988
阿部誠志
携帯:090-1543-0381
【聖籠町】
中村恵美子957-0123 聖籠町大字二本松3017- 5
090-2996-4788【弥彦村】
浦 登959-0321 西蒲原郡弥彦村上泉1202-49
0256-77-5356
【田上町】
高橋秀昌 〒959-1503 南蒲原郡田上町原ヶ崎新田1326
090-1114-6491
e-mail:farm-nihonkai@aioros.ocn.ne.jp
【阿賀町】
入倉政盛959-4302 東蒲原郡阿賀町鹿瀬8955
090-5409-8499【出雲崎町】
矢部良一949-4352 三島郡出雲崎町大字大門180-6
080-5402-4287
【湯沢町】
南雲敏夫
949-6103 南魚沼郡湯沢町土樽151-215
025-787-3569
【津南町】
桒原義久949-8312 中魚沼郡津南町米原丙1289-3
090-4755-5851e-mail:yoshik@rose.ocn.ne.jp
【関川村】
近美千代岩船郡関川村幾地246
090-5818-4050
【新婦人新潟県本部】
住所:950-0921 新潟市中央区寄居町332-67
電話:025-223-5220受任者のお申込み/県全体窓口(新潟事務所)へのお問い合わせ
【受任者お申し込みの方】
下記フォームからお名前、Eメール、電話番号、住所(住民票に記載の住所表記)を送信ください。
【署名活動に関する質問などお気軽にご連絡ください】
県民投票で決める会事務局
〒950-2028 新潟市西区小新南1丁目3-5
電話:025-378-1500
FAX:025-378-1508
携帯:080-7668-4457
SNS
フォローとシェアよろしくお願いします
寄付のご協力
県民の大きな意思として住民投票を求めるために署名数20万筆を目標としています。
そのため署名簿の印刷だけでも300万円以上かかります。
新潟県民だけでなく、全国からのご支援を何卒よろしくお願いいたします。
<クレジットカードでの寄付>
こちらのサイトからお願いいたします。手数料がかかりますので2万円以上の場合は下記口座をご利用いただけると幸いです。
https://square.link/u/7gJff9XQ
<口座振込での寄付>
新潟県労働金庫(金融機関コード:2965)
新潟南支店(店番号:363)
口座:普通
口座番号:5766226
口座名:県民投票で決める会 代表 片野純也
ケンミントウヒヨウデキメルカイ ダイヒヨウ カタノ ジユンヤ
世話人
水内基成(新潟市)、近藤正道(新潟市)、 朝倉奏(新潟市)、田中忍(新潟市)、片桐奈保美(新潟市)、佐々木寛和(新潟市)、小木曽茂子(長岡市)、本間保(柏崎市)、片岡豊(上越市)、大賀あや子(阿賀野市)