原発再稼働に新潟県民の意思を示そう
私たち、「柏崎刈羽原発再稼働の是非を県民投票で決める会」(略称:県民投票で決める会)は“柏崎刈羽原発再稼働の是非を問う”県民投票を実現するために、新潟県に直接請求する署名活動を実施します。
花角知事は再稼働について「県民に信を問う」と述べていますが、具体的な方法や時期は明確にされないまま時間が過ぎています。
私たち一人ひとりが、柏崎刈羽原発と正面から向き合い、県民投票を通して、賛成・反対を超えて再稼働について熟議し、県政の主人公として責任をもって意思表示することは、新潟県の民意を確認する重要な機会となるはずです。
県民投票を実施するためには、県議会で条例の制定が必要です。直接請求という方法で議会に条例制定を求めるためには、新潟県の有権者の50分の1を超える署名が必要です。
ぜひ署名活動にご協力をお願いいたします。
【「県民投票」「直接請求」とは】
- 原発再稼働の是非について、県民の民意を明らかにするための住民投票を実施する条例制定を請求。
- 「請求代表者」が署名集約の主体。
- 「受任者」が「請求代表者」の委任を受け、それぞれの居住する市町村(政令市の場合は行政区)の範囲内で署名を集めることができる。
- 署名期間は告示(請求→県選管の証明書発行)から2か月。
【必要署名数】
36,404筆
【目標署名数】
200,000筆
【主なスケジュール】
- 10月2日(水) 新潟県へ条例制定請求書提出
- 10月9日(水)頃 証明書が発行され告示 署名収集期間は62日間(2ヶ月)
- ※10月9日に衆議院解散行われたため解散翌日(10日)から衆議院選挙投票日(27日)まで署名収集は停止。
- 10月28日(月) 署名活動開始
- 12月28日(土) 署名活動終了予定
<一部自治体の署名禁止期間と署名収集期間>
市町村長選挙および議員選挙がある自治体では、任期満了日の60日前から投票日まで「署名禁止期間」となります。
その分「署名収集期間」が後ろにズレますので下記をご確認ください。
- 柏崎市 署名禁止期間:10月10日~11月17日 署名収集期間:11月18日~1月18日
- 刈羽村 署名禁止期間:10月10日~11月17日 署名収集期間:11月18日~1月18日
- 南魚沼市 署名禁止期間:10月10日~11月24日 署名収集期間:11月25日~1月25日
- 魚沼市 署名禁止期間:10月10日~12月8日 署名収集期間:12月9日~2月8日
※11月以降の首長選挙で「無競争」となった場合、告示日の翌日から「署名収集期間」となるため、市は7日間/村は5日間前倒しになります。
- 2025年2月〜3月:県に署名簿の提出等
- 2025年4月〜5月:臨時県議会の招集 条例案の討議・議決
活動に参加しよう
署名書く以外にも、署名を広げる方法があります
署名する
住民登録されている市区町村の署名簿に署名できます。各地の署名スポット(ウェブサイト掲載)で署名するか、お近くにない場合は地域窓口や県全体窓口(事務局)にご連絡ください。
署名を集める受任者になる
直接請求の署名を集めるには受任者になる必要があります。受任者希望の方は地域窓口、又は県全体窓口にご連絡ください。ウェブサイトからも受け付けています。
活動に寄付する
県民の大きな意思として住民投票を求めるために署名数20万筆を目標としています。そのため署名簿の印刷だけでも300万円以上かかります。新潟県民だけでなく、全国からご支援を何卒よろしくお願いいたします。
イベントやSNSで活動を広める
講演会や映画上映会などイベント開催して署名を集めたり、署名活動をSNSや動画サイトで発信して広めてください。
新潟県条例制定請求書
(今回の署名で県議会に求める内容)
請求の要旨
2011年3月の福島第一原子力発電所の事故以来、私たちは隣県の人々の暮らしが一変する様を目の当たりにしてきました。
原発事故に関する「三つの検証」(以下、「三つの検証」という)の生活分科会座長は、原発事故による生活への深刻な影響、生活再建の困難さ、ふるさと喪失など避難に伴う様々な苦悩をくわしく検証したうえで、「新潟県民の皆様には、ひとたび原発事故が起きると、その周辺の住民の生活がどのような影響を受けるのかについて、ぜひ『自分ごと』としてお考えいただければと思う」と総括されました。福島第一原子力発電所の緊急事態宣言は、事故から13年を経た現在も継続中です。
私たちが住む新潟県には世界最大規模の東京電力柏崎刈羽原子力発電所(以下、柏崎刈羽原発という)があります。13年以上運転を停止しており、政府、東京電力はその再稼働に向けて手続きを進めています。
柏崎刈羽原発の再稼働は、私たち新潟県民の生命と暮らしに直結する問題です。
昨年、「三つの検証」報告が県民に公表されました。
この間、2007年中越沖地震や2024年能登半島地震などを経験し、私たちは多くの教訓を得ました。再生可能エネルギーと核のゴミ処理の見通しについても認識を深めてきました。
一方、新潟県知事は、2018年実施の新潟県知事選挙において、柏崎刈羽原発・再稼働の是非は、「県民に信を問う」と、公約に掲げ当選されました。
そこで、知事の公約の実現のためにも、私たち県民の一人ひとりが、柏崎刈羽原発と正面から向き合い、賛成・反対を超え、再稼働について熟議し、県政の主人公として責任をもって意思表示することは、新潟県の民意を確認する重要な機会となります。
そのために柏崎刈羽原発の再稼働の是非を直接県民に問う投票を実施し、その結果を原発再稼働に関する知事の方針・施策にしっかりと反映していただくことが、ふるさと新潟の自治と発展につながると確信します。「新潟の未来は新潟県民が決める」これが私たちの願いです。
以上の理由から、私たちは地方自治法の定めに基づき、柏崎刈羽原発の再稼働の是非を問う新潟県民投票条例の制定を請求いたします。
署名スポット
街頭署名活動やお店など営業時間中に署名できる場所を署名スポットとして公開しています。
ご自身が住民登録されている市区町村の署名簿に署名できますので、各署名スポットにどの市区町村の名簿があるかよくご確認ください。
お近くに署名スポットがない場合は地域窓口や県全体窓口(事務局)にご連絡ください。
【街頭スポット】
街頭署名活動の予定
<新潟市中央区> 署名できる方:新潟県内全域の有権者の方
11/5(火)12:00〜13:00 @本町商店街(牛丼の吉野家の前)
11/9(土)12:00〜13:00 @新潟日報メディアシップ前
11/12(火)12:00〜13:00 @古町十字路
11/16(土)12:00〜13:00 @新潟伊勢丹前
【お店スポット】
準備中です
よくあるご質問
随時追加していきます
Q1、「直接請求」ってなに?
A、「直接請求」とは、間接民主主義を補完する仕組みとして、地方公共団体の選挙権を有する者の一定数以上の署名を集めることで、その代表者から一定事項を請求することができる制度(地方自治法に定められた住民の権利)です。
① 条例制定・改廃、事務の監査請求には、有権者の50分の1以上の署名が必要です。
今回の運動は、これに該当します。
令和6年6月の新潟県内の有権者数は、1,827,708人ですから、50分の1で36,555人…3万7千人を超えれば直接請求が成立することとなります。
Q2、「直接請求」の流れはどうなっているの?
A、都道府県に対する「直接請求」の場合、以下のようになります。
請求代表者が連名で「条例制定請求書」を知事に提出し、「請求代表者証明書」の交付を申請します。
知事が、「請求代表者証明書」を請求代表人に交付します。
請求代表者は所定の署名簿(Q5参照)を作成し、「受任者」に署名収集を委任します。
請求代表者および「受任者」は、県民から署名を収集します。署名収集期間は2ヶ月(62日)以内です。
集められた署名簿を、署名収集期間満了日の翌日から10日以内に、いったん市区町村の選挙管理委員会に提出します。提出された署名簿は、市区町村の選挙管理委員会による審査(20日間)、関係人の縦覧(7日間)を経て、あらためて提出者に返却されます。
返却された全県の署名簿をまとめて、知事への本請求をおこないます。
知事は、本請求をうけて、県議会を招集し、条例案に自らの意見を付して議案として提案し、県議会での審議をへて議決されます。
Q3、署名を収集できるのはだれ?
A、署名の収集は、「請求代表者」又は請求代表者から委任を受けた署名収集「受任者」が行ないます。
- 署名を収集することができるのは、「請求代表者」と署名収集「受任者」に限られており、それ以外の方が署名を収集することはできません。
- 署名収集「受任者」は、新潟県と市町村の議員および首長の選挙権を有する方でなければなりません。
- 「請求代表者」はすべての市区町村で署名を収集することができますが(その場合も一つの署名簿には同一の市区町村の有権者のみ)、署名収集「受任者」はその方の属する市町村(指定都市の場合は区)の選挙権を有する方の署名しか収集することができません。
例えば、ターミナル駅で署名を収集する場合などは、署名収集「受任者」の属する市区町村以外の方からは収集できません。「請求代表者」による署名簿であれば、収集可能です。
Q4、署名できるのはだれ?
A、受任者と同じく、新潟県と市町村の議員および首長の選挙権をもつ人なら、だれでも署名することができます。
Q5、どのような署名簿で署名集めをするの?
A、署名簿は、法令の定める所定の様式により、作成する必要があります。
署名簿には、請求書(写し)、請求代表者証明書(写し)、署名収集委任状(原本)を綴り込まなければなりません。
署名簿、請求代表者証明書、署名収集委任状の様式は、地方自治法施行規則の定めにしたがって印刷します。
署名簿は分冊することができます。各署名簿に右図のような書類を添付する必要があります。
署名簿は、都道府県に関する請求は市町村ごと、指定都市に関する請求は区ごとに作製しなければなりません。
署名簿は、署名収集者(請求代表者又は署名収集受任者)ごとに作成しなければなりません。
法令の定める所定の手続によらない署名簿を用いて署名を求めることは罰則の対象となります。
署名簿は現在、印刷業者に製本をお願いしており、当面10筆用の署名簿2万冊、20筆用の署名簿を1万冊、それぞれ作成する予定です。
- 冊子になった署名簿を現場におろします。10筆用・20筆用…どちらかご希望の署名簿を使用してください。
- 表紙の「日付(署名開始日)」「市町村名」「氏名」を記入してください。
- 署名簿の「委任状」ページの「受任者」欄に、受任者となっていただく方ご本人が、自筆で署名することで署名簿が完成します。
- 署名用紙の1筆目に、「受任者」ご本人の署名を記入することから収集を開始してください。
- 1冊が終わったら、2冊目の署名簿を取り寄せて、「受任者」欄に再度ご本人が自筆で署名して収集を続けます。(2冊目以降の署名用紙には「受任者」の署名はしないでください。)
Q6、署名活動の注意点は何ですか?【重要】
A、以下の諸点に注意して、署名収集を行ってください。
- 署名禁止期間ではない期間に署名していただきましょう。
- 署名は、自筆であることが求められます。ご夫婦やご家族であっても、かならず自署していただきましょう。
- 署名欄に印鑑は不要となりました。
- 住所表記は、その方の住民票に書かれている住所を記入していただきましょう。まれに、お住まいの住所と住民票登録住所とが違う方がいらっしゃいますので、注意してください。
- 「〇〇丁目◇◇番地▲▲号」という表記は、「〇〇-◇◇-▲▲」と「ハイフン」でつないでもOKです。
- 署名権者が「心身の故障その他の事由」により署名簿に署名できない場合(※)、代筆することが可能です。
※文字が読めない方、自署能力又はこれに替わる点字による記載能力がない方等が該当します。なお、目が不自由な方は、点字で署名することができます。
しかし代筆者は、署名権者が属する市町村の選挙権を有する者でなければならず(ご家族がいればその方でOK)、署名収集者は代筆者になることができません。 - 署名欄に記載まちがいをした場合は、2~3文字なら二重線を引いて、続けて書いてください。大きく間違えた場合は、二重線を引いて次の署名欄に正しく記載してください。
- 署名収集は「受任者」が直接行うことが必要です。戸別訪問による収集や街頭での収集は可能ですが、郵便によるものや、回覧による収集はできません。
- 署名収集は、定められた収集期間内に限られます。期間外の署名は、無効になります。
署名簿見本と注意事項PDF
下記リンクから閲覧・ダウンロードできます。
Q7、署名収集の期間は、いつからいつまで?
A、署名の収集期間は、請求代表者証明書交付の告示があった10月9日から、2カ月(62日)以内ですが、10月9日に衆議院が解散され、10月27日投開票で総選挙が行われたため、この間(10月10日から27日まで)が署名禁止期間になり、10月28日(月)…署名活動開始、12月28日(土)署名活動終了となります。収集期間外に署名収集した場合は、当該署名は無効となります。
区域内で選挙が行われる場合、一定期間(任期満了の60日前から投開票日まで)、署名収集はできません。
<一部自治体の署名禁止期間と署名収集期間>
市町村長選挙および議員選挙がある自治体では、任期満了日の60日前から投票日まで「署名禁止期間」となります。
その分「署名収集期間」が後ろにズレますので下記をご確認ください。
柏崎市 署名禁止期間:10月10日~11月17日 署名収集期間:11月18日~1月18日
刈羽村 署名禁止期間:10月10日~11月17日 署名収集期間:11月18日~1月18日
南魚沼市 署名禁止期間:10月10日~11月24日 署名収集期間:11月25日~1月25日
魚沼市 署名禁止期間:10月10日~12月8日 署名収集期間:12月9日~2月8日
※11月以降の首長選挙で「無競争」となった場合、告示日の翌日から「署名収集期間」となるため、市は7日間/村は5日間前倒しになります。
Q8、受任者になれない人は、どんな人?
A、住民票が県内にない人は「受任者」にはなれませんし、署名もできません。
また、特殊の利害関係を利用して(※地位利用)署名運動を推進しようとした者は、罰則(4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金)があります。
※「地位利用」とは…署名権者もしくは署名運動者が関係する特殊の利害関係を利用して、署名権者または署名運動者を威迫して署名させるなどの行為。
民生委員の方が受任者となることについては、制度上の問題はありません。ただし、職務を通して知り得た情報を署名運動に利用することは、厳に慎まなければなりません。
地域(各市区町村)窓口・担当者
【長岡市】
県民投票で決める会長岡
〒940-0053 長岡市長町1丁目3-4
電話:0258-33-0111 FAX:0258-33-0112 携帯:090-5214-1798(山田)
【柏崎市・刈羽村】
柏崎刈羽原発再稼働の是非を県民投票で決める会・柏崎刈羽
柏崎市西本町1丁目11-11
電話:080-9534-2035 FAX:0257-41-5395
メール:kktouhyou2024@gmail.com
【上越市】
県民投票で決める会・上越
〒943-0837 上越市南城町2-4-6 片岡豊
電話:025-524-2524/090-3690-0116
【新潟市北区】
小林
電話 090-5347-0060
【新潟市中央区】
水内基成
〒951-8061 新潟市中央区西堀通五番町855番地5フロンティア古町ビル6階 水内基成法律事務所
電話:080-5372-0453 FAX:025-225-3148
メール:m-mizu@theia.ocn.ne.jp
山口敏昭
〒950-0912 新潟市中央区南笹口1-1-38コープオリンピア笹口603 新潟県労働組合交流センター
電話・FAX:025-247-5562 携帯:090-6628-5149
広沢利幸
〒951-8028 新潟市中央区東湊町通一ノ町2545-24 ひろさわ内科医院
メール:hirosawatoshiyuki1960@gmail.com
電話:025-225-8880 FAX:025-225-8881
【東区】
室橋
090-5330-4374
【江南区】
本図
090-5315-5155
【秋葉区】
倉茂
090-2479-5094
【南区】
磯貝
090-6786-2786
【西区】
小林
090-1500-8845
【西蒲区】(暫定)
〒953-0041 西蒲区巻甲130-1 巻労農会館
090-1612-1832
【三条市】
鶴巻
〒955-0046 三条市興野3-1-9 三条加茂地区労内
080-6555-8481
【新発田市】
小林誠
〒957-0017 新発田市新富町1-6-24 小林誠事務所
0254-20-3777
【小千谷市】
佐藤隆一
〒947-0031 小千谷市土川2-19-6
090-2336-3251
内山 博志
小千谷市大字山谷2772
(0258)83-3309、090-7194-5679
メール:qtf132@yahoo.co.jp
駒井 和彦
小千谷市大字岩沢1107
090-2337-3525
【加茂市】
中沢まさこ
〒959-1355 加茂市若宮町2-13-18
電話:0256-53-3805
菊田
携帯:090-6710-5640
【十日町市】
滝沢貞親
〒948-0057 十日町市春日町1-23
携帯:090-2410-5218
【見附市】
渡辺みどり
〒954-0053 見附市本町1-2-35
電話:0258-62-4393
携帯:090-3048-3549
【村上市・粟島浦村】
中倉睦子
〒9580055 村上市岩船縦新町1-10
携帯:090-6133-8297
佐藤
携帯:090-5440-8763
【燕市】
黒田玲
〒959-0106 燕市分水東学校町2-4-15
携帯:090-1373-0034
長井
携帯:080-5373-1441
【糸魚川市】
山下 勝(やましたまさる)
〒949-0006 糸魚川市大字厚田525-4
電話:090-2460-9044
【妙高市】
近藤貞夫
〒944-0095 妙高市大字十日町374-8
携帯:090-3333-5896 FAX:0255-72-1294
【五泉市】
〒959-1862 五泉市旭町6-45 五泉農民会館
電話:0250-42-4000 FAX:0250-43-6080
波塚静亮
〒959-1704 五泉市村松甲1979
電話:0250-58-3555 携帯:090-3006-9250
【阿賀野市】
大賀あや子
郵便:959-2205 阿賀野市寺社甲1882-25
携帯:080-1807-6999
【佐渡市】
永田治人
〒952-1202 佐渡市吉井本郷1189
携帯:080-1192-1066
【魚沼市】
渡部良司
〒946-0075 魚沼市吉田487-2
電話:025-792-1687
【南魚沼市】
樋口秀敏
〒949-6408 南魚沼市塩沢1412-2阿部アパート101 樋口秀敏事務所
携帯:090-5502-2554
【胎内市】
後藤
電話:0254-44-6300 携帯:090-8843-7988
【聖籠町】
中村恵美子
〒957-0123 聖籠町大字二本松3017-5
携帯:090-2996-4788
【弥彦村】
浦 登
〒959-0321 弥彦村上泉1202-49
電話:0256-77-5356
【田上町】
高橋秀昌(たかはしひであき)
〒959-1503 南蒲原郡田上町原ヶ崎新田1326
携帯:090-1114-6491
e-mail:farm-nihonkai@aioros.ocn.ne.jp
【阿賀町】
入倉政盛
〒959-4302 阿賀町鹿瀬8955
携帯:090-5409-8499
【出雲崎町】
矢部良一
949-4352 三島郡出雲崎町大字大門180-6
携帯:080-5402-4287
星野
携帯:080-6635-1486
【湯沢町】
南雲敏夫
〒949-6103 湯沢町土樽151-215
電話:025-787-3569
【津南町】
桒原義久(くわばらよしひさ)
〒949-8312 中魚沼郡津南町米原丙1289-3
携帯:090-4755-5851
e-mail:yoshik@rose.ocn.ne.jp
【関川村】
近美千代
関川村幾地246
携帯:090-5818-4050
鈴木
携帯:080-1041-4068
【新婦人新潟県本部】
〒950-0921 新潟市中央区寄居町332-67
電話:025-223-5220
受任者のお申込み/県全体窓口(新潟事務所)へのお問い合わせ
【受任者お申し込みの方】
下記フォームからお名前、Eメール、電話番号、住所(住民票に記載の住所表記)を送信ください。
【署名活動に関する質問などお気軽にご連絡ください】
県民投票で決める会事務局
〒950-2028 新潟市西区小新南1丁目3-5
電話:025-378-1500
FAX:025-378-1508
携帯:080-7668-4467
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寄付のご協力
県民の大きな意思として住民投票を求めるために署名数20万筆を目標としています。
そのため署名簿の印刷だけでも300万円以上かかります。
新潟県民だけでなく、全国からのご支援を何卒よろしくお願いいたします。
<クレジットカードでの寄付>
こちらのサイトからお願いいたします。手数料がかかりますので2万円以上の場合は下記口座をご利用いただけると幸いです。
https://square.link/u/7gJff9XQ
<口座振込での寄付>
新潟県労働金庫(金融機関コード:2965)
新潟南支店(店番号:363)
口座:普通
口座番号:5766226
口座名:県民投票で決める会 代表 片野純也
ケンミントウヒヨウデキメルカイ ダイヒヨウ カタノ ジユンヤ
世話人
水内基成(新潟市)、近藤正道(新潟市)、 朝倉奏(新潟市)、田中忍(新潟市)、片桐奈保美(新潟市)、佐々木寛和(新潟市)、小木曽茂子(長岡市)、本間保(柏崎市)、片岡豊(上越市)、大賀あや子(阿賀野市)